育成就労制度への移行に伴う「外部監査人」設置完全義務化の要点

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外部監査人


会員の皆さまへ

育成就労制度への移行に伴い、従来の技能実習制度で認められていた「外部役員」に代わり、監理支援機関(現・監理団体)における「外部監査人」の設置が完全義務化されます。

外部監査人には、社会保険労務士、行政書士、弁護士などが就任可能ですが、受入企業の顧問を務めている場合は利益相反の観点から就任できません。また、過去5年以内の役職歴等についても厳格な独立性要件が設けられています。

外部監査人は、3か月に1回以上の定期監査や受入企業への同行監査を実施し、監査報告書を作成する重要な役割を担います。

外国人雇用支援や登録支援機関業務に関わる先生方にとって、新たな業務分野となる可能性がありますので、ご関心のある方は制度内容をご確認ください。

事務局 平野勝彦